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会員規約

AISNET会員規約
 
第1章 総則
第1条(会員規約)
 本規約は有限会社エイアイエスアクセス(以下AISといいます)が提供するインターネットサービスAISNET(以下AISNETといいます)を第5条所定の会員(以下会員といいます)が利用するについての一切に適用します。
 
第2条(本規約の範囲)
1. AISがホームページ又は電子メールを通じ随時会員に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
2. AISがホームページのお知らせコーナーなどで規定する当該サービスの利用上の決まりも、名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
 
第3条(本規約の変更)
1. AISは会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとし会員はこれを承諾します。
2. 前項変更については、ホームページ上に1カ月表示した時点で、全ての会員が了承したものとします。
 
第4条(AISからの通知)
1. 前項の場合の他AISが必要と判断した場合、AISは会員に対し随時必要な事項を通知します。
2. 前項通知の内容は、ホームページ上に表示した時点で直ちに全ての会員が了承したものとみなします。
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第2章 会員
第5条(会員)
1. 会員とは、AISにAISNETへの入会を申し込み、AISがこれを承認したもの、又はAISが別途定める方法により会員資格を授与したものを言います。
2. 会員は入会の時点で本規約の全てを承諾しているものとみなします。
 
第6条(入会の承認)
 AISは別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続きを経た後に入会を承認します。なおAISは事由の如何に関わらず、入会を承認しないことがあります。
 
第7条(入会の不承認及び承認の取り消し)
1. AISは前条審査の結果、入会申込をしたものが以下の何れかの項目に該当することがわかった場合、そのものを承認しないことがあります。
(1) 入会申込をしたものが実在しないこと
(2) 入会申込をした時点で規約違反などにより会員の資格が停止処分中であり又は過去に規約違反などでAISNETの除名処分を受けたことがあること
(3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと
(4) 入会申込をした時点でAISNETの利用料金の支払いを怠っていること又は過去に支払いを怠ったことがあること
(5) そのものが準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法定代理人又は保佐人の同意を得ていなかったこと
(6) その他AISが会員とすることを不適当と判断したこと
2. AISは承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当することが判明した場合承認を取り消すことがあります。
3. 本条によりAISがが入会の不承認又は承認の取り消しを決定するまでの間に、当該入会申込をした者又は当該会員がAISNETを利用したことにより発生する会費その他の債務は、当該入会申込をした者又は当該会員の負担とし、当該入会申込をした者又は当該会員は第7章の規定に準じて当該債務を履行するものとします。
 
第8条(譲渡の禁止)
 会員はAISNETの会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供するなどの行為はできないものとします。なお、婚姻による姓の変更など、AISが承認した場合を除き、登録した氏名を変更できないものとします。
 
第9条(変更の届け出)
1. 会員は、住所、及びその他AISへの届け出内容に変更があった場合には、速やかにAISに所定方法で変更の届け出をするものとします。
2. 前項届け出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、AISは一切その責任を負いません。
 
第10条(退会)
1. 会員が退会する場合は所定の方法にてAISに届け出るものとします。AISは、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2. AISNETの会員資格は一身専属性のものとします。AISは当該会員の死亡を知り得た時点を以って前項届け出があったものとして取り扱います。
3. 本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本規約第4章に基づきなされるものとします。
 
第11条(設備など)
1. 会員は、AISNETを利用するために必要な通信機期、ソフトウエア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービス事業者のインターネット接続サービスを経由してAISNETサーバーに接続するものとします。
2. AISは、会員がAISNETを利用するためのインターネット接続環境について、いかなる責任も負わないものとします。
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第3章 会員の義務
第12条(自己責任の原則)
1. 会員は自己のIDによりAISNET上でなされた一切の行為(会員が登録した情報の正確性、違法性及び有用性を含む)及び当該会行為に関する他の会員又は第三者からの問い合わせ、要望、クレーム又は請求(以下問い合わせ等といいます)等その結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2. AISは、他の会員又は第三者により為された改竄、消去及びその他理由の如何を問わず、会員が登録した情報の保全に関し、一切責任を負わないものとします。
3. 会員がAISNETの利用に際して他の会員、第三者又はAISに対して損害を与えたときは、当該損害が会員の責に帰さない事由により生じたことが明らかである場合を除いて、会員は自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとし、AISに迷惑或いは損害を与えないものとします。但し、当該損害が会員の責に帰さない事由により生じたことが明らかである場合であっても、会員と他の会員又は第三者との間で生じた紛争に関して、AISは関知しないものとします。
4. 会員がAISNETを通じて利用、提供する情報に関して、会員と他の会員又は第三者の間で生じた、著作権・商標権などの知的財産権、名誉・信用・プライバシーなどの人格的権利または契約上の権利の侵害などの紛争について一切関知しないものとし、会員は自己の費用と責任で当該紛争を解決するものとします。
5. AISはAISNETの利用により発生した会員の損害(逸失利益及び他の会員又は第三者から会員に対して為されたクレーム、損害賠償請求等に基づく損害を含む)全てに対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
6. 会員が本規約に違反してAISに損害を与えた場合、AISは当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
 
第13条(ID及びパスワードの管理責任)
1. 会員は、会員記号としてAISより付与された記号(以下IDといいます)及びこれに対応するパスワード(仮パスワード及び正式パスワードを含みます。以下同じとします)の使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
2. AISは会員のID及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る被害については、当該会員の故意過失に拘わらず一切の責任をも負いません。会員は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちにAISに申し出るものとし、AISの指示に従うものとします。又、当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされたAISNETの利用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。
 
第14条(その他の管理責任)
1. 会員はAISNETのシステムの故障・停止時の復旧の便宜を図るために、登録した情報の複写を、システムの故障・停止等に備えて保管する義務があります。
2. 会員が登録した情報がAISNETのシステム等の不都合不具合等により消失する等して会員が不利益を被った場合等いかなる場合においても、AISは情報の保全等一切の責任を負わないものとします。
 
第15条(手続)
 会員はAISNETを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続きを経るものとします。
 
第16条(営業活動について)
1. 会員は、AISが不適当と判断した場合を除き、AISNETを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をすることができます。
2. 前項に基づく利用であっても、会員はAISNETを通じて次の行為を行わないものとします。
(1) 犯罪的行為に結びつく又は結びつくおそれのある行為
(2) 営業活動の取締り、規制に係る各種法令、規則などに違反する又は違反する恐れのある行為
(3) 他者の営業活動を妨害する行為
 
第17条(私的利用範囲外の利用禁止)
1. 会員は、AISが承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、AISを通じ当該第三者の承認を取得することを含む)を除きAISがAISNETを通じて提供するいかなる情報をも複製、販売、出版又は使用させたり、公開したりすること(二次利用)その他私的利用の範囲を超えて使用することができません。
2. 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。
 
第18条(その他の禁止事項)
 前条の他、会員はAISNET上で以下の行為をしないものとします。
(1) アダルト系や猟奇的情報の登録等、その他公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく又は結びつくおそれのある行為
(3) 他の会員、第三者又はAISの著作権・知的財産権を侵害する行為
(4) 他の会員、第三者又はAISの財産、プライバシーを侵害する行為
(5) 日本国内、及びサーバー設置国の法律に違反し又は違反するおそれのある行為
(6) 他の会員、第三者又はAISを誹謗中傷する行為
(7) 選挙の事前活動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(8) AISNETの運営を妨げ、或いはAISの信頼を毀損する行為
(9) AISNETにより利用しうる情報を改竄する行為
(10) AISNETのシステム資源を第三者に提供する行為
(11) AISNETのシステムに支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為
(12) AISNETのシステムに過大な負荷を生じさせ、他の会員のAISNETの利用に支障を生じさせる行為
(13) 禁止又は制限されているCGIを使用する行為
(14) 本規約に違反する行為
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第4章 利用料等
第19条(AISNETの利用料金)
 AISNETの入会費、手数料、利用料及び算定方法等は、AISが別途定めるとおりとします。
 
第20条(決済手段)
 会員は利用料その他の債務を各会員ごとにAISが定めた以下の方法で履行するものとします。
1 会員は初年度の利用料その他の債務を以下の何れかの方法で履行するものとします。
(1) 銀行振込による1年一括払い
入会費と12カ月分の利用料の合計金額を一括で入金するものとします。
(2) 郵便振替による1年一括払い
入会費と12カ月分の利用料の合計金額を一括で入金するものとします。
(3) その他AISが定める方法による支払い
2 会員は2年度以降の利用料その他の債務を以下の何れかの方法で履行するものとします。
(1) 預金口座振替による1年一括払い
更新手数料と12カ月分の利用料の合計金額をAISの指定する出納代行業者により定められた振替日に会員の預金口座より一括で引き落とされるものとします。
(2) その他AISが定める方法による支払い
 
第21条(決済)
1. 入会年度は、契約時に発生する利用料及びその他の債務を、契約手続を経た日を含めた5日以内にAISが定めた決済手段によって支払いを行うものとします。
2. 2年度以降は、入会月の1日を起算日とし、利用料及びその他の債務の支払いをAISが定めた期日にAISが定めた決済手段によって支払いを行うものとします。
 
第22条(延滞利息)
1. 会員が利用料その他の債務を支払期限を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、AISが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項支払いに必要な振込手数料その他費用は、全て当該会員の負担とします。
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第5章 運営
第23条(AISによるIDの一時停止等)
1. AISは別途定める一定期間中に会員がパスワードの変更を申請した形跡が認められないと判断した場合、当該IDを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾します。
2. 前項の場合の他、AISが緊急性が高いと認めた場合には会員の了承を得ることなく当該IDを使用停止することがあり、会員は予めその旨を承諾します。
3. AISが前二項の処置を取ったことで当該会員がAISNETを使用できずこれにより損害が発生したとしても、AISはいかなる責任も負いません。
 
第24条(AISによるスペースの閲覧)
1. AISは自己が必要と判断した場合、当該会員の承諾を得ずしてスペース内を閲覧することができるとします
2. 前項閲覧により、当該スペース内で犯罪行為またはその恐れがある行為がなされていると判明した場合、AISは当該スペースを利用している会員について第32条に従って必要な処置を講ずる他、捜査機関などに通報することができるものとします。
3. 前項の他、本規約に反する行為が当該スペース内でなされていると判明した場合は、AISの判断により当該会員に対し、次の措置のいずれか又は組み合わせて講ずることがあります。
(1) 当該情報の削除を要求する
(2) 事前に通知することなく当該情報を削除する
(3) IDの使用を一時停止する又は除名処分とする
 
第25条(電子メール)
1. .会員は、電子メールを信書として使用するものとします。
2. 会員の通信の秘密は保障されます。AISは法律の定めた手続きに拠らずして電子メールの内容を見たり又は第三者にこれを開示することはありません。
3. 不特定多数に対して電子メールを送りそれを読むこと或いはアンケートに答えること等を強要する行為(SPAM)は、送信者に悪意があると否とを問わず禁止します。同様に特定者に対して、本人の意志に関わらず大量のメールを送付すること(メールボム)も禁止します。
 
第26条(情報の権利)
 会員が登録した情報の著作権上の権利は、会員に帰属するものとします。ただし、AISはこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
 
第27条(情報などの削除)
1. 会員がAISNETに掲載した情報及び文章等がAISが各サービス毎に定める所定の量を超えた場合、AISは会員に事前に通知することなく削除することがあります。又AISNETの運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がAISNETに登録した情報及び文章等を削除することがあります。
2. 会員が登録した情報等の内容が第17条又は18条のいずれかに該当しあるいはその他の理由で不適当とAISが判断した場合、AISは該当会員に事前に何ら通知することなく、当該情報を削除することがあります。
 
第28条(AISNETの内容の変更)
 AISは、会員への事前の通知なくして、AISNETの内容を変更することがあり、これを会員は承諾します。
 
第29条(AISNETの内容の不保証)
 AISは会員が登録する情報、文章などについてその完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も行いません。
 
第30条(サービスの一時的な中断)
1. AISは以下の何れかが起こった場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にAISNETを中断することがあります。
(1) AISNETのシステムの保守を定期的に、又は緊急的に行う場合
(2) 火災、停電などによりAISNETの提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波などの天災によりAISNETの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議などによりAISNETの提供をできなくなった場合
(5) その他、運営上或いは技術的にAISがAISNETの一時的な中断が必要と判断した場合
2. AISは、前項各号の場合以外の事由によりAISNETの提供の遅延又は中断などが発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害についての責任を負わないものとします。
 
第31条(AISNETの提供の中止)
1. AISは3カ月間の予告期間を以って会員に通知の上、AISNETの提供を中止することができます。
2. 前項通知はホームページ上に3カ月表示した時点で全ての会員が了承したものとみなします。
3. AISはAISNETの提供の中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4. 第一種電気通信業者又はAISNETのネットワークを接続している電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりAISNETの提供が不可能になる等やむを得ない場合は、この限りではありません。なお、この場合もAISNETの提供中止に伴う会員又は第三者からの損害倍賞を免れるものとします。
 
第32条(除名処分など)
1. 会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、AISは当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、除名処分とし、又はIDの使用を一時停止することができるものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合
(2) 入力されている情報を書き換えた場合
(3) ID、パスワードを不正に使用した場合
(4) AISNETの運営を妨害した場合
(5) AISNETの利用料その他の債務の履行を延滞し、又は支払いを拒否した場合
(6) 会員に対する破産の申し立てがあった場合又は会員が準禁治産宣言若しくは禁治産宣言を受けた場合
(7) 本規約の何れかに違反した場合
(8) AISの名誉を著しく毀損した場合
(9) 第12条4項に定める紛争が生じたとき
(10) その他AISが会員として不適当と判断した場合
2. 前項の場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務などAISにたいして負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3. 1項に基づきAISが除名処分とし、又はIDの一時停止をした後に、1項の9に定める紛争が会員の責に帰さない事由により生じたことが判明した場合でも、AISは除名処分又はIDの一時停止により発生した会員のいかなる損害(逸失利益及び他の会員又は第三者から会員に対して為されたクレーム、損害賠償請求等に基づく損害を含む)に対しても、一切責任を負わないものとします。
4. 会員が本条第1項各号の何れかに該当することでAISが損害を被った場合、AISは除名処分又は当該IDの一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
 
第33条(情報の消去)
 AISと会員との間で交わされた利用契約が終了した場合、AISは当該会員が登録した情報又はその他のデータをAISNETのサーバ上より消去することができるものとします。これにより生じた会員、他の会員又は第三者の損害全てに対してAISはいかなる責任も負わないものとします。
 
第34条(会員情報の守秘)
 AISは会員がAISに提示する会員個人の情報を会員の同意をえずに第三者に開示しないものとします。ただし、捜査機関からの情報提供の要請があった場合又はその他AISが必要不可欠と判断した場合はこの限りではありません。
 
第35条(専属的合意管轄裁判所)
 会員とAISの間で訴訟の必要が生じた場合、千葉地方裁判所を会員とAISの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
 
付則  この規約は1997年10月1日から実施します
 この規約は1999年7月20日から改訂実施します。
 この規約は2001年4月1日から改訂実施します。
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